古物商・リサイクルショップを始めた時、古物の売買や委託販売、下取りといった営業の取り引き内容を、なんらかのかたちで記載・記録しなければならない。これは義務づけられていることで、古物営業法第16条(帳簿等への記載等)にも。「古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録をしておかなければならない。」と定められている。記載・記録には、次のような方法がある。
(1)古物台帳に記載する
(2)コンピュータで記録する
(3)取り引き伝票を綴じて保存する